引越し手続き

引越しの転入届はいつまでに出すの?必要なものや手続きの流れ

2016/12/20

今回は、引越しの転入届についてご紹介しています。

  • いつまでに出すの?
  • 必要なものは?
  • どこに出すの?
  • 代理はできる?
  • 出さないとどうなるの?

こんな疑問を解決していこうと思いますので参考にどうぞ!

転入届はいつまでに出すの?

転入届は、引越してから14日以内に出さないといけません

4月10日から住み始めたのなら、4月24日までに転入届を提出します。

どこに出すの?

新しく住む役所です。そこにある転入届に必要事項を書いて窓口に提出します。

必要なものは?

以下のものを揃えなくてはいけません

  • 身分証明書(免許証、保険証、パスポートなど)
  • 印鑑(認印でOK)
  • 転出証明書

この中で忘れちゃいけないのが「転出証明書」です。

これは、引越し前に住んでいた役所で「転出届」を出したときに発行してもらえる証明書です。

転入届を出すときは「転出証明書」を一緒に提出しないといけないので、先に転出届の手続きを完了させておいてくださいね

転入届は代理でしてもらえる?

仕事の都合でなかなか役所に行けないこともあると思います。役所は基本的に平日の17時までしか開いていませんからね。

そういうときでも、代理で転入届を出してもらうことは可能です

ただし、その場合は「委任状」を用意してください。

委任状の書き方はいろいろありますが、

  • 委任状の作生年月日
  • 委任する人の住所、氏名、連絡先、押印
  • 代理する人の住所、氏名
  • 委任する内容(転入届の手続きを委任しますなど)

といった内容を記載してください。

様式は自由なのですが、氏名は手書きじゃないと受け付けてもらえないことがあるので、必ずあなたが記入してください。

委任状に使う紙は、便箋やコピー用紙でOKです。

郵便で転入届を出すことは可能?

転入届は窓口のみの手続きとなっているのでできません。自分で行くか、誰かに委任するかです。

転入届を出さないとどうなるの?

住所不定になります。つまり、身分証明書が意味をなしません。運転免許の更新もできなくなります。

また、ごく稀なケースではありますが、5万円以下の過料(罰則)がかかる可能性もあります。

転入届を出さないでいいことなんて一つもないんで、必ず出すようにしてくださいね。

まとめ

転入届は、引越してから14日以内に役所に提出しなくてはいけません。そのときに必要なものは、身分証明書、印鑑、転出証明書です。

自分で出すのが無理な場合は、委任状を用意して誰か他の人に頼むこともできます。

もし転入届を出さなかったら住所不定となり、最悪過料がかかることもあるので、必ず提出するようにしましょう。

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