引越しの転入届はいつまでに出すの?必要なものや手続きの流れ
2016/12/20
今回は、引越しの転入届についてご紹介しています。
- いつまでに出すの?
- 必要なものは?
- どこに出すの?
- 代理はできる?
- 出さないとどうなるの?
こんな疑問を解決していこうと思いますので参考にどうぞ!
転入届はいつまでに出すの?
転入届は、引越してから14日以内に出さないといけません。
4月10日から住み始めたのなら、4月24日までに転入届を提出します。
どこに出すの?
新しく住む役所です。そこにある転入届に必要事項を書いて窓口に提出します。
必要なものは?
以下のものを揃えなくてはいけません
- 身分証明書(免許証、保険証、パスポートなど)
- 印鑑(認印でOK)
- 転出証明書
この中で忘れちゃいけないのが「転出証明書」です。
これは、引越し前に住んでいた役所で「転出届」を出したときに発行してもらえる証明書です。
転入届を出すときは「転出証明書」を一緒に提出しないといけないので、先に転出届の手続きを完了させておいてくださいね。
転入届は代理でしてもらえる?
仕事の都合でなかなか役所に行けないこともあると思います。役所は基本的に平日の17時までしか開いていませんからね。
そういうときでも、代理で転入届を出してもらうことは可能です。
ただし、その場合は「委任状」を用意してください。
委任状の書き方はいろいろありますが、
- 委任状の作生年月日
- 委任する人の住所、氏名、連絡先、押印
- 代理する人の住所、氏名
- 委任する内容(転入届の手続きを委任しますなど)
といった内容を記載してください。
様式は自由なのですが、氏名は手書きじゃないと受け付けてもらえないことがあるので、必ずあなたが記入してください。
委任状に使う紙は、便箋やコピー用紙でOKです。
郵便で転入届を出すことは可能?
転入届は窓口のみの手続きとなっているのでできません。自分で行くか、誰かに委任するかです。
転入届を出さないとどうなるの?
住所不定になります。つまり、身分証明書が意味をなしません。運転免許の更新もできなくなります。
また、ごく稀なケースではありますが、5万円以下の過料(罰則)がかかる可能性もあります。
転入届を出さないでいいことなんて一つもないんで、必ず出すようにしてくださいね。
まとめ
転入届は、引越してから14日以内に役所に提出しなくてはいけません。そのときに必要なものは、身分証明書、印鑑、転出証明書です。
自分で出すのが無理な場合は、委任状を用意して誰か他の人に頼むこともできます。
もし転入届を出さなかったら住所不定となり、最悪過料がかかることもあるので、必ず提出するようにしましょう。
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